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大阪高等裁判所 昭和48年(ネ)1532号 判決 1975年3月18日

控訴人

尾道市農業協同組合

右代表者

細谷正雄

右訴訟代理人

吉田清悟

被控訴人

株式会社幸福相互銀行

右代表者

頴川徳助

右訴訟代理人

北村巌

外四名

主文

一、原判決を取消す。

二、神戸地方裁判所姫路支部昭和四六年(ケ)第四七号船舶競売事件につき昭和四七年五月一九日作成せられた支払表中、被控訴人に対する支払額金二、一五六、八七六円とあるのを削除し、控訴人に対する支払額を金二、一五六、八七六円とすることにそれぞれ更正する。

三、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実《省略》

理由

一請求原因(1)ないし(4)の事実は、控訴人が槇善晴に対し控訴人主張の被担保債権を有するとの点を除き、当事者間に争がない。

二<証拠>によれば、槇善晴は控訴人組合の准組合員(農協法一二条一項三号、一六条一項但書)であること、控訴人は槇善晴に対し、昭和四四年五月七日から同年一〇月七日までの間五回に亘り事業資金を貸付け、これに基づき同人に対し、昭和四七年四月二八日現在元利合計二一五九万一、一六六円の債権を有することが認められる。被控訴人は、右貸付はいわゆる員外貸付であり、農協の事業の範囲に属さないから無効であると主張するが、農協法一六条一項但書にいう准組合員に対する貸付はいわゆる員外貸付でないから、右主張は採るを得ない。

三<証拠>弁論の全趣旨(特に被控訴人の主張)によれば、次の事実を認めることができる。

トーメンと浚渫業者中村海工は、昭和四三年五月三一日、浚渫船の売買、中村海工の営業に必要な信用の付与等の継続的商取引契約および中村海工所有の本件競売物件につき被担保債権の範囲を右継続的商取引契約に因りて生ずるものと定めた元本極度額金五千万円の根抵当権設定契約を締結し、昭和四四年二月一九日受付、原因昭和四三年八月三一日継続的商取引契約の同日設定契約、元本極度額金五千万円也、順位一番の根抵当権設定登記を経由した。昭和四四年七月、中村海工が不渡り手形を出して倒産したため、トーメンは、それまでに販売した浚渫船を、中村海工から取戻して、これを、中村海工の第二会社である東中建設株式会社(その代表取締役は中村海工の代表取締役中村敏義の弟であり、経営の実権は右敏義が掌握している。昭和四六年一一月二五日、株式会社海工と商号を変更した。)に売渡し、それ以後、トーメンは、中村海工との取引をやめ、東中建設と取引をしたが、本件根抵当権の被担保債権の債務者を東中建設に変更しなかつた。

(一) 根抵当権の被担保債権の範囲が特定の継続的取引契約に因りて生ずるものと定められている場合に、右契約が解約・解除などで終了したとき、民法第三九八条ノ二〇第一項第一号所定の「取引ノ終了」に該当し、根抵当権の担保すべき元本は確定する。

(二)  本件のように、昭和四六年六月三日法律第九九号民法の一部を改正する法律の施行以前に、右(一)の場合の継続的商取引契約が解約・解除などで終了したときも、右(一)の場合と同じく、根抵当権の担保すべき元本は確定すると解すべきである。

(三) 本件のように、商社甲と浚渫業者乙会社とが、浚渫船の売買、乙の営業に必要な信用の付与等の継続的商取引契約および乙所有の物件につき被担保債権の範囲を右契約に因りて生ずるものと定めた一番根抵当権設定契約を締結し、その旨の登記を経由したが、乙が倒産したため、以後、甲は、乙との取引をやめ、乙の第二会社丙と取引をしたが、根抵当権の被担保債権の債務者を丙に変更することなく推移し、乙の倒産二年後に二番抵当権者X農協が右物件の競売申立をした直後、甲が乙との商取引契約上の地位をY相互銀行に譲渡し、甲からYに一番根抵当権移転登記を経由した場合、遅くともXの競売申立までに、甲乙間の継続的商取引契約は暗黙の合意解約により終了し、根抵当権の担保すべき元本は確定したものと解するのが相当である。

(四)  したがつて、本件において、控訴人が競売申立をした昭和四六年八月二七日までに、トーメンと中村海工間の継続的商取引契約は暗黙の合意解約により終了し、根抵当権の担保すべき元本は確定したから、右確定後に、トーメンが中村海工との商取引契約上の地位を被控訴人に譲渡し(同年九月一〇日)、トーメンから被控訴人に一番根抵当権移転の登記(同月二三日受付)を経由しても、根抵当権は被控訴人に移転しない。

四上記認定によれば、原判決別紙(二)記載の支払表は、控訴の趣旨記載のとおりに更正すべきものであるから、右趣旨の判決を求める控訴人の請求は認容すべきであり、これと異なる原判決は取消しを免れない。よつて民訴法九六条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(小西勝 入江教夫 和田功)

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